資格が出来るまで

実は、登録販売者とは、この薬事法が一部改正されたことによって新しくできた資格なのです。登録販売者についてはご理解いただけましたでしょうか。それら一般用医薬品は、第1類から第3類というように分類されており、一般用医薬品に含まれる成分の中で、登録販売者が販売できるのは第2類と第3類というように決まっています。しかし、この第2類と第3類だけであっても、全体の約95%もの成分に当たりますから、一般用医薬品のほとんどを販売できるといっても過言ではないのです。 登録販売者の資格が出来るまで医薬品を販売しても良いとされていたのは、「薬剤師」の資格を持ったかただけに限られていたのです。そうです、皆さまも時々お世話になります医薬品に関する資格なのです。それでは、「薬事法」が一部改正されたということはご存じでしょうか。